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保護司の仕事について

保護司は、保護司法・厚生保護法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤一般国家公務員で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とし、任期は2年で再任は妨げない。
社会奉仕の精神を以って、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のために世論の啓発に努め、地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与するボランティアである。

 

設置・定数
法務大臣が都道府県の区域を分けて保護区を置く。定数は、全国を通じて52,500人を超えない。

保護司信条
保護司は、社会奉仕の精神を持って、
一、公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人々の更生に尽くします。
一、明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
一、常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。

任務
犯罪や非行に陥った者が保護観察を受けることになると、その期間中保護観察所の保護観察官とともに、対象者と面接して生活状況を調査し、保護観察中に決められた約束事(遵守事項)を守るように指導し、生活相談など社会復帰への手助けをする。
犯罪をした者及び少年の改善更生を助け、又犯罪の予防を図る。
社会を明るくする運動などの実施、その他必要な事業。

保護観察及び生活環境調整の実施
環境調整・・・仮出所、仮退院ならびに保護観察処分を受けた人を、原則刑期終了まで、定期的に面接し厚生のための援助指導をする。
生活環境調整・・・矯正施設の収容者が仮出所、仮退院の時、引き受けてくれる引受人と住居(帰住地)の家庭環境等を調査調整する。